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公正証書による遺言作成のお手伝い、遺産分割協議書の作成をいたします。また、相続税の申告が必要な方には信頼できる税理士を紹介いたします。

〈公正証書遺言のメリット〉
公正証書による遺言の特徴は、その遺言書に「誰々に○○の土地を相続させる」とあれば、その遺言書によって指定された土地の名義変更ができることです。通常遺産の分割は相続人全員の同意によって成立し、遺産分割協議書により不動産等の名義変更が可能となりますが、遺言書があれば他の相続人の同意を得られなくても、指定された遺産の名義変更が可能です。ただし、相続人各自は被相続人(亡くなった方)との関係に応じて、法律で定められた割合の「遺産を相続する権利(遺留分)」を持っていますので、後日紛争が生ずる恐れはありますが、協議が何年も整なわず遺産の名義変更ができないといった事態は避けることができます。

また、事業用の敷地などで分割されてしまうとその後の事業に支障をきたす場合や、お子さんがいない夫婦で両親も亡くなっている場合に、兄弟姉妹にも相続権が発生しますが遺産を配偶者だけに残したい場合、兄弟姉妹の仲が悪く分割協議がすんなりとはいかないことが予想される場合などには、この公正証書遺言は有意義な物となるでしょう。

 
〈公正証書遺言に関する費用〉
当事務所の手数料は内容に応じて4万円〜5万円程度(税別)
公証人との打ち合わせは全て当事務所にて行い、公証役場まで同行し公正証書遺言に必要な2名の証人としての立会もお引き受けいたします。

(公証人手数料)
 目的の価額  手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算



遺産分割協議書の作成・離婚協議書作成(公正証書補助含む)等もおまかせください。
 

 
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